2020年4月1日より、
健康増進法が改正され受動喫煙防止に関する取組みが施行されました。
今回の改正により、受動喫煙を防止するため勤務場所を原則禁煙とした上で、
求人広告内に禁煙体制を記載し、求職者へ事前に知らせることが必須となります。
そのため求人広告をご掲載いただく際は、
お手数をおかけしますが求人広告内の待遇欄に、
下記内容のいずれかをご記載の上、ご掲載いただくようお願い致します。
■屋内禁煙
■屋内原則禁煙(屋外で喫煙可)
■屋内原則禁煙(喫煙室あり)
■屋内原則禁煙(加熱式たばこ専用の喫煙室あり)
※上記内容について、求人内にフリーワードで記載いただいても問題ございません。
【受動喫煙対策に関する詳細はこちらをご確認ください】
※厚生労働省のサイトへ遷移します。
何卒よろしくお願い申し上げます。